こんにちは、”のり”です。
まだまだ寒い日が続きますが、もうすぐ春です。
春と言えば、入学式。
新築を検討している方で、
「なんとか、子どもの入学式までに引っ越して転校はさせたくない。」
と考えているお父さん、お母さんは少なくないのではないでしょうか。
指定学校
長野市の小中学校への就学は
「あらかじめ住民票の住所によってい定められた通学区域に基づいて就学する学校(指定学校)が指定されています」
とあり、4月の就学時に住んでいる住所で学校が決まります。
建物の完成・引っ越しが5月となってしまった場合は、4月は現住所の指定校へ、5月から転校して新住所の指定校へ行かなければならないのでしょうか?
長野市では(他の市町村も)、手続きをすることにより引っ越し・転居届を出していなくても、新しいく住む予定の通学区域に入学することが可能です。
小中学校の指定校変更の申請
長野市のホームページによると
長野市立小中学校には、それぞれ通学区域が定められていますので、原則としてその通学区域の学校に通うことになります。ただし、教育上適当であるときは、定められた指定学校以外の学校に通うことができます。この指定学校の変更基準を「指定校変更許可基準」といい、長野市教育委員会が定める指定校変更許可基準の許可事由に該当すると認められる場合に限り、申請に基づき許可しています。許可事由に該当するかどうかは、学校教育課にお問い合わせください。
許可事由として
- 学年途中
- 特別支援学級
- 病虚弱等
- 共働き等
- 転居予定
- 住宅建替え
- 行政区等
- 兄弟関係
- 教育的配慮
が記載されています。
このなかの「転居予定」が該当しますね。子どもが小学校6年生で卒業まで同じ小学校に通わせたいっていうときは「学年途中」が該当します。
「転居予定」の場合、転居することを証明する書類が必要となります。
書類としては「建築確認通知書」、「請負契約書」など。
そのため、
「まだ建築業者は決まっていないけど、小学一年生の秋ぐらいに引っ越ししたいと考えているので、いまから指定校を変更しよう」
というのは許可が下りないようです。転居が確実に行われるという書類が必要になります。
手続きを終えて
”のり”家は長女が年長で小学校入学の3月までの引き渡しを希望していましたが、工務店選びでモタモタしていたため完成が年度を少し跨いでしまいます。
そのため指定校変更の手続きをし、4月からは現在の賃貸の住まいから新居の近くにある小学校へ通うことにしました。
やることは簡単。
建築確認通知書を持ち長野市役所の学校教育課へ行き、担当者に指定校の変更理由を伝えます。
そして申請書に記入し、入学したい小学校へ書類を持っていくだけ。
簡単ですね。
ただ、4月の入学式から引っ越しが完了するまでは、早起きして新居の近くにある小学校まで毎日送り迎えが必要となります。子どもにとっても親にとっても負荷になるので、いくら許可が下りるからといっても長い期間は厳しいです。
幼稚園・保育園の途中の引っ越しであっても、園バスが通らないところになってしまえば送り迎えは必要ですが。
じゃあ、3月がベストタイミングか?
っていうと3月は引っ越し料金が高いうえ、今年は人材不足で引っ越ししたくても業者に断られてしまう「引っ越し難民」が大量に発生すると言われています。
タイミングは難しいですが、無理に子どもの入学に間に合わせようとして、望まないのに建売住宅を選んだり、望まないのに短納期のハウスメーカーを選んでしまうのだけはしないようにしましょう。