こんにちは、”のり”です。

新築のとき、土地を購入した人は高い不動産取得税を払っているかと思います。

めでたく家が建ち、建物登記が終わると払った取得税が還付されます。

不動産取得税とは

不動産取得税とは、不動産(土地・家屋)を取得したときに納める県税です。

土地を取得してから、ちょっと遅れて納税通知書が届くので、思わぬ出費です。

しかもこれが高い。

建売住宅やマンションの場合は、特例・軽減により払わなくてもよいケースがありますが、注文住宅では、いったん取得税を納めなければなりません。

いくら納めるかというと…

取得税 = 課税標準額 × 4%(本則)

です。

ただし、宅地は特例により、課税標準額は評価額の1/2に。

さらに、特例により、税率は3%に。

なんとも分かりにくい。

評価額がどのように決まっているのか知りませんが、土地の売買代金とは関係なく、公示時価の7掛けくらいとのこと。

不動産取得税の軽減


特例により少し安くなっている取得税ですが、土地を取得後3年以内に建物を新築すると、税額控除を受けることができます。

この控除額によって、払った税金が全額還付されるケースも多いようですね。

控除額の計算式は

控除額=(土地1m2当たりの課税標準額額) × (課税床面積 × 2(200m2限度)) × 3%

となっています。

”のり”の土地をこの計算式に当てはめて計算してくると・・・

あれ・・・全額還付されない。

これを悪く言えば、土地に比べ建物が小さ過ぎ、良く言えば、建物に比べ土地が広い

還付手続き

還付を受けるために必要な資料

領収書

いったん納めたときにもらった領収書です。

これなくしちゃいけませんよ。

土地及び建物の登記関係書類

先日のすまい給付金でも必要だったので、まとめて取得しました。

あとは、認印と還付を受けるときの口座情報です。

手続きは長野地方事務所へ。

すまい給付金も不動産取得税の還付も手続きをしなければ、何十万円も損してしまいます。

それでもやらない人はいるんだろうなぁ。