こんにちは、”のり”です。
新築のとき、土地を購入した人は高い不動産取得税を払っているかと思います。
めでたく家が建ち、建物登記が終わると払った取得税が還付されます。
不動産取得税とは
不動産取得税とは、不動産(土地・家屋)を取得したときに納める県税です。
土地を取得してから、ちょっと遅れて納税通知書が届くので、思わぬ出費です。
しかもこれが高い。
建売住宅やマンションの場合は、特例・軽減により払わなくてもよいケースがありますが、注文住宅では、いったん取得税を納めなければなりません。
いくら納めるかというと…
取得税 = 課税標準額 × 4%(本則)
です。
ただし、宅地は特例により、課税標準額は評価額の1/2に。
さらに、特例により、税率は3%に。
なんとも分かりにくい。
評価額がどのように決まっているのか知りませんが、土地の売買代金とは関係なく、公示時価の7掛けくらいとのこと。
不動産取得税の軽減
特例により少し安くなっている取得税ですが、土地を取得後3年以内に建物を新築すると、税額控除を受けることができます。
この控除額によって、払った税金が全額還付されるケースも多いようですね。
控除額の計算式は
控除額=(土地1m2当たりの課税標準額額) × (課税床面積 × 2(200m2限度)) × 3%
となっています。
”のり”の土地をこの計算式に当てはめて計算してくると・・・
あれ・・・全額還付されない。
これを悪く言えば、土地に比べ建物が小さ過ぎ、良く言えば、建物に比べ土地が広い。
還付手続き
還付を受けるために必要な資料
領収書
いったん納めたときにもらった領収書です。
これなくしちゃいけませんよ。
土地及び建物の登記関係書類
先日のすまい給付金でも必要だったので、まとめて取得しました。
あとは、認印と還付を受けるときの口座情報です。
手続きは長野地方事務所へ。
すまい給付金も不動産取得税の還付も手続きをしなければ、何十万円も損してしまいます。
それでもやらない人はいるんだろうなぁ。