こんにちは、”のり”です。

本日、住宅ローン控除に関するニュースが2件ありました。

1件目が住宅ローンの控除をしすぎて申告した人が1万人超いるというニュース。

もう1件が、消費税10%増税により住宅ローンの控除期間が10年から13年に拡大されるというニュースです。

既に住宅ローンを支払っている人も、これから住宅ローンが始まる人も気になっているのではないでしょうか。

住宅ローンを控除しすぎ

日経によると

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)で、納税者が誤った申告をし、国税当局もミスを見落とした結果、税金を控除しすぎていた人が2013~16年の4年分で1万数千人いたことが11日、関係者の話で分かった。対象者は数万~数十万円程度の追加納税が必要になる可能性がある。会計検査院の指摘で発覚。近く国税庁が公表する。

とされています。

今回申告誤りがあったのは、親から住宅購入資金の贈与を受け非課税の特例を利用したケースです。

住宅ローンの税額控除では、年末の住宅ローン残高を基準としその1%を控除することができます。

しかし贈与の非課税の特例を利用した場合には、購入価格から贈与額を控除した金額が基準の上限となります。

住宅の購入価格 < 住宅ローン + 贈与

となるケースで発生します。

ここまで理解したところで2つの疑問が出てきます。

税務署で贈与の申告書と住宅ローン控除の突き合わせが徹底されていなかったようですが、職員が一つ一つチェックするんですかね?

徹底したところでシステム化しなければチェックによる漏れは発生してしまうし、チェックの人件費も相当かかると思います。

二つ目の疑問は、贈与の非課税枠に係ること。

住宅ローンと贈与を合算した金額が住宅の購入価格を上回るのなら、その上回った部分は課税にすべきでは?ということです。

現在の低金利では住宅ローン控除による逆ザヤが発生しているので、借りた方が

また贈与も非課税枠の拡大により住宅の取得と合わせておこなった方が

お金持ちほどになる制度ですね。うらやましい。

ちなみに、控除しすぎた人には既に修正申告するよう通知がいっているとのこと。

住宅ローンの控除期間が13年に拡大

そしてもう一つのニュースが、消費税増税にともない住宅ローンの控除期間が13年に拡大になるというもの。

このブログでも10月に記事にしました。

消費税が8%から10%になる差額2%分を、住宅ローンの11年目から13年目までの3年間で控除できるようです。

対象は2019年10月から2020年の間に契約して引き渡された物件が対象。

増税による落ち込みをなくすことが目的のようですが、2020年への先延ばしですよね。

また2020年になると、延長や新たな制度がでてくるのでしょうか。

特例、減税、補助金・・・スマホ料金とともに分かりにくいですね。

”のり”は次回が住宅ローン控除の1回目となるため確定申告します。

さて、住宅ローン残高の1%の上限を控除できるのかな?